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少額訴訟とは |
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少額訴訟制度とは、60万円以下の金銭の支払いを求める請求について、簡易な手続きと少ない費用で紛争の解決を図る裁判制度です。 「貸したお金を返してくれない」「売買代金を支払ってくれない」「敷金を返還してもらえない」などといった金銭トラブルは日常よくあることです。しかし、請求金額が大きくないため、多くの時間・労力・費用を要する裁判を提起することまでは踏み切れずに、結局泣き寝入りをせざるえを得ないケースは多々あります。そこで、このような少額の金銭トラブルを解決するために設けられた、迅速・簡易・低廉な裁判手続が少額訴訟制度なのです。
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少額訴訟の特徴 |
60万円以下の金銭の支払いを求める訴えに限られる。 |
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原則として1日で全ての審理を終える。 |
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そのため、当日までに全ての証拠を提出しなければなりません。証拠書類は、当日に調べられるものに限られます。また裁判の時間も非常に短いため、当日には全ての言い分をしっかりと主張できるように万全の準備をしておく必要があります。 |
判決は、原則として審理の終了後すぐに言い渡される。 |
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分割払いや支払猶予の判決が言い渡されることがある。 |
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裁判所が特に必要であると認めるときは、判決の言い渡し日から3年を超えない範囲内において、支払猶予や分割払いの判決を言い渡すことがあります。 |
1年に10回までしか利用することができない。 |
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この制限は、金融業者や取立業者など専門業者関係の事件をできるだけ制限し、 一般市民による少額訴訟の利用が妨げられることのないようにとの配慮によるもの です。 |
審理の様子 |
少額訴訟の法廷では、通常の訴訟とは異なり、丸いテーブル(ラウンドテーブル)に 裁判官から原告・被告まで全ての当事者が席を並べ、対話をするような形式で 審理が進められます。 |
一般の裁判について |
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司法書士は、140万円までの金銭トラブルについて、裁判上および裁判外の代理人になることができます。
クーリングオフや交通事故による物損などの金銭トラブルに巻き込まれてお悩みの方、お気軽にお問合わせ下さい。
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