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任意整理とは |
任意整理とは、裁判所を利用せず、司法書士が直接債権者と
和解の交渉をする手段です。
具体的には、利息制限法(※下記参照)の制限を超える利息を
支払っている場合、同法の定める利率に基づいて残債務の額を
計算し直し、その額を基準として債務の減額、利息の一部カット、
分割弁済方法などについて債権者と交渉し、和解を成立させていく手続きをいいます。
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任意整理が可能か否かの目安は、縮減された債務の総額を、債務者の収入の中から
3年〜5年で返済できるかどうかが一応の基準となります。
なお、債権者の取引きが長期間だった場合、借金がゼロになる可能性や、
場合によっては逆に取り戻せることもあります。 ※詳細は 過払金の返還請求へ |
利息制限法 |
【借入額】 【上限利率(年利)】 10万円未満 20% 10万円〜100万円未満 18% 100万円以上 15% |
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利息制限法には、上記制限を超えた貸金利息の支払いは無効と規定されています。 制限利率を超えた部分の利息を支払っている場合は、 支払う必要のない利息を支払っていたことになりますので、その部分については、 元本の弁済に充当したとすることで、残元本を縮減することができます。
貸金業者の多くは利息制限法の制限利率を大きく超える利率で貸付を行っています ので、取引履歴の情報開示を請求し、利息制限法の定める制限利率に基づいて 残債務の額を計算し直すことにより、残元本を減額できるのです。 |
任意整理手続きの流れ |
※債務整理には、通常数ヶ月から半年の期間を要しますので、あらかじめご了承下さい。 |
ご相談・委任契約の締結 |
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まずお客様に御来所頂き、債務に関する書類から状況を把握いたします。 その中で最善の方針を決めていきます。
※ご相談の際には、下記の書類をお持ち下さい。 1.カード、契約書、請求書、通知書など、 借入れに関連する書類でお手元に残っているもの全て 2.お認印 |
債権者へ受任通知を送付・取引履歴の開示請 |
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当事務所から各債権者へ受任通知(※)を送付することにより、 債権者への支払い・取り立てを一時停止させることができます。 そして、お客様と各債権者との取引履歴の情報開示を請求します。
※司法書士が債務整理の依頼を受けたという通知 |
債務の調査 |
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取り寄せた取引履歴情報をもとに、利息制限法定める利率で 債務の額を計算し直し、残債務の額を確定します。 (過払金が発生していれば、債権者に対し返還請求の交渉をします。) |
各債権者と返済金額・返済条件等の話し合い |
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和解の成立 |
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返済の開始 |
初回相談は無料です。まずはお気軽にご相談下さい! |
TEL 086-230-7715
営業時間/9:00〜20:00
定休日/土曜・日曜・祝日
(事前予約で定休日も対応致します。) |
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FAX 086-230-7725
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