|
個人再生とは |
|
個人再生手続とは、裁判所の監督のもとに、債務の額を大幅
に減らし、ゆるやかな弁済条件(借金の総額を100万円また
は5分の1まで圧縮し、その額を3年間で返済するという弁済
条件)が盛り込まれた再生計画に基づいて債務を弁済していく
制度です。計画通りに弁済が 終了すると、原則として残りの
債務は免除されることになります。
対象者は、『今後も継続的に収入を得られる見込みはある
が、多額の負債を抱えたためにその返済ができなくなった債務
者』で、手続きの種類には、小規模個人再生・給与所得者等再
生の2種類の手続(下記参照)があります。
この手続きは、自己破産手続とは異なり、住宅ローンを支払
いながらでも債務整理をすることが可能な制度(住宅資金特別
条項)(下記参照)を利用できることもあり、住宅をお持ち
の方でもマイホームを失うことなく 無理のない返済案を立てる
ことも可能です。(自己破産は借金を帳消しにしますが財産も
全て失われてしまいます。) |
住宅資金特別条項 |
住宅ローンのみを他の債務とは切り離した返済計画案に
組み込むことにより、マイホームを失うことなく債務整理
手続きをすることが可能となります。
|
|
→本制度を利用するためには、少なくとも以下の条件
を全て充たしている必要があります。
1.自己名義の住宅を所有し、自宅として使用して
いること
2.自宅に住宅ローンを担保するための抵当権が設
定されていること
3.自宅に、住宅ローン以外の借金を担保するため
の抵当権等が設定されていないこと |
小規模個人再生 |
|
→この手続きを利用する場合は、以下の全ての要件を
充たしていることが必要です。
1.個人の債務者であること
2.継続的に収入を得る見込みがあり、弁済計画どおり
返済できる見込みがあること
3.総債権額が5,000万円以下であること
(住宅ローンを除く)
4.半数を超える債権者から同意が得られること
(債権者数・債権額ともに)
|
給与所得者等再生 |
|
→この手続きを利用する場合は、小規模個人再生に必要な
条件に加えて、
1.申立人が給与等をもらっていて、かつ、
収入の変動が少ないこと
2.最低弁済額と可処分所得(手取り収入額から政令で
定める生活認める生活費を差し引いた額)2年分の
どちらか多い方を弁済しなければならないこと
が必要となりますが、債権者の過半数の同意は不要です。
|
個人再生手続をとった場合の弁済額 |
小規模個人再生の場合 |
|
→次の@Aのうち、いずれか大きい方の金額を支払うことになります。
@ 【債務額(住宅ローン除く)】 【最低弁済額】
100万円未満 負債総額の全額
100万円〜500万円未満 100万円
500万円〜1,500万円未満 負債総額の5分の1
1,500万円〜3,000万円未満 300万円
3,000万円〜5,000万円以上 負債総額の10分の1
A所持している財産の評価額
|
給与所得者等再生の場合 |
|
→次の@〜Bのうち、一番大きい金額を支払うことになります。
@ 【債務額(住宅ローン除く)】 【最低弁済額】
100万円未満 負債総額の全額
100万円〜500万円未満 100万円
500万円〜1,500万円未満 負債総額の5分の1
1,500万円〜3,000万円未満 300万円
3,000万円〜5,000万円以上 負債総額の10分の1
A所持している財産の評価額
B可処分所得(手取の収入額から、政令で認められた
生活費の額を引いた残額)の2年分
|
個人再生手続の流れ |
|
※個人再生手続には、通常半年以上の期間を要しますので、 あらかじめご了承下さい。 |
ご相談・委任契約の締結 |
|
まずお客様に御来所頂き、債務に関する書類から状況を把握いたします。 その中で最善の方針を決めていきます。
※ご相談の際には、下記の書類をお持ち下さい。 1.カード、契約書、請求書、通知書など、 借入れに関連する書類でお手元に残っているもの全て 2.お認印 |
債権者へ受任通知を送付・積み立てを開始 |
|
当事務所から各債権者へ受託通知(※)を送付することにより、債権者への 支払い・取り立てを一時停止させることができます。そして、お客様と各債権者 との取引履歴の情報開示を請求します。
これと並行して、お客様名義の通帳を作成し、債務弁済のための専用口座を 作成して毎月定額(それぞれのお客様に応じた無理のない額)の積み立てをして 頂きます。これにより、弁済原資と費用を積み立てるのと同時に、再生計画案が 無理なく実行していけるかを試して頂くことになります。
※司法書士が債務整理の依頼を受けたという通知 |
債務の調査 |
|
取り寄せた取引履歴情報をもとに、利息制限法(※ページ下部参照)定める利率で
債務の額を計算し直し、残債務の額を確定します。
(過払金が発生していれば、債権者に対し返還請求の交渉をします。) |
必要書類の準備 |
|
|
裁判所への申立て |
|
|
個人再生手続の開始決定 |
|
|
(個人再生委員の選任) |
|
|
(個人再生委員との面談) |
|
|
再生計画の許可決定 |
|
|
返済の開始 |
|
|
利息制限法 |
【借入額】 【上限利率(年利)】
10万円未満 20%
10万円〜100万円未満 18%
100万円以上 15%
|
|
利息制限法には、上記制限を超えた貸金利息の支払いは無効と規定されています。
制限利率を超えた部分の利息を支払っている場合は、
支払う必要のない利息を支払っていたことになりますので、その部分については、
元本の弁済に充当したとすることで、残元本を縮減することができます。
|
初回相談は無料です。まずはお気軽にご相談下さい! |
TEL 086-230-7715
営業時間/9:00〜20:00
定休日/土曜・日曜・祝日
(事前予約で定休日も対応致します。) |
|
おかやま中央司法書士事務所 |
TEL 086-230-7715
FAX 086-230-7725
お問い合わせフォーム
〒700-0975 岡山市北区今6丁目19-14
駐車場有り
地図はこちら! |
|
|
COPYRIGHT(C)おかやま中央司法書士法人 ALL RIGHTS RESERVED.
|
|