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過払い金の返還請求 |
過払いとは、貸金業者から借金をしている場合に、
すでに完済しているにもかかわらず、更に返済が行なわれ、
本来なら支払うべき義務のない余分なお金を支払っている状態の
ことです。
金融業者に長期間継続して返済し続けている方ほど
(通常5年以上)、過払いが生じている可能性が大きくなります。
過払いが発生した場合は、法律上返す必要のないお金を
返したわけですから、貸金業者に対して、そのお金を返してほしいと請求することができ、 これを“過払金の返還請求”といいます。
すでに払い終わった方も、完済から10年以内でしたら過払い金の返還請求が可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
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過払金が発生するしくみ |
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利息を制限する法律には「利息制限法」と「出資法」の
2つがあります。
利息制限法が定める利率の上限は、年15%〜年20%
(下記参照)ですが、
これに違反した場合、超過した利息部分は無効になりますが、
罰則の対象にはなりません。
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一方、出資法が定める上限利率は、年29.2%(平成12年6月までは40.004%)で、
この上限を超過した場合には刑事罰の対象となります。
このため、貸金業者の多くは、貸金業法に違反しない上限ギリギリの利率で
貸付を行っているのです。
この「利息制限法の上限利率には違反しているが、貸金業法には反しない範囲」を
いわゆる「グレーゾーン」と呼び、この部分の利率が過払金返還請求の対象と
なります。
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我々司法書士が債務整理の依頼を受けた場合、
お客様と債権者との間の取引履歴等の情報を貸金業者から
取り寄せ、利息制限法に従って計算し直していきます。
そして、利息制限法の制限を超える払い過ぎた利息を元金に充当していくことで元本の減額が可能になり、
その部分の返済は済んだものと計算し直します。
その結果、借金の減額か可能になり、
過払いが生じているという可能性もあるのです。
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利息制限法 |
【借入額】 【上限利率(年利)】 10万円未満 20% 10万円〜100万円未満 18% 100万円以上 15% |
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利息制限法には、上記制限を超えた貸金利息の支払いは無効と規定されています。 制限利率を超えた部分の利息を支払っている場合は、 支払う必要のない利息を支払っていたことになりますので、その部分については、 元本の弁済に充当したとすることで、残元本を縮減することができます。
貸金業者の多くは利息制限法の制限利率を大きく超える利率で貸付を行っています ので、取引履歴の情報開示を請求し、利息制限法の定める制限利率に基づいて 残債務の額を計算し直すことにより、残元本を減額できるのです。 |
過払い金の返還請求の流れ |
※債務整理には、通常数ヶ月から半年の期間を要しますので、あらかじめご了承下さい。 |
ご相談・委任契約の締結 |
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まずお客様に御来所頂き、債務に関する書類から状況を把握いたします。 その中で最善の方針を決めていきます。
※ご相談の際には、下記の書類をお持ち下さい。 1.カード、契約書、請求書、通知書など、 借入れに関連する書類でお手元に残っているもの全て 2.お認印 |
債権者へ受任通知を送付・取引履歴の開示請 |
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当事務所から各債権者へ受任通知(※)を送付することにより、 債権者への支払い・取り立てを一時停止させることができます。 そして、お客様と各債権者との取引履歴の情報開示を請求します。
※司法書士が債務整理の依頼を受けたという通知 |
債務の調査 |
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取り寄せた取引履歴情報をもとに、利息制限法定める利率で 債務の額を計算し直し、残債務の額を確定します。 (過払金が発生していれば、債権者に対し返還請求の交渉をします。) |
各債権者と過払金の返還について話し合い |
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交渉がまとまらない場合、過払金返還請求の訴訟を提起 |
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過払金の返還を受ける |
初回相談は無料です。まずはお気軽にご相談下さい! |
TEL 086-230-7715
営業時間/9:00〜20:00
定休日/土曜・日曜・祝日
(事前予約で定休日も対応致します。) |
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おかやま中央司法書士法人 |
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FAX 086-230-7725
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