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  自己破産
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自己破産とは
借金返済で苦しんでいる方へ  自己破産とは、債務が膨らんでしまい自己の財産や収入だけでは債務を弁済することができなくなった場合、生活必需品などを除いた自己所有財産を売却するなどして金銭に換えたうえで債権者全員に公平に支払う代わりに、残りの借金については免除してもらうという裁判上の手続です。自己破産の手続をとり、責任の免除(免責※)が受けられれば、借金は返済しなくてよくなります。
 自己破産という言葉を聞くと暗く重いイメージを抱く方もいらっしゃるかもしれませんが、自己破産手続は、現状を乗り越え、人生をもう一度やり直すための前向きな制度であり、法が認める権利であると考えてください。破産を避けようと無理な借金を繰り返し、自転車操業を続けていても、かえって借金は膨らんでゆきます。イメージだけで自己破産を敬遠しないで下さい。
 近年、自己破産に対する正しい知識が浸透するにつれ、自己破産へのイメージも変わり、多くの方が自己破産制度を利用するようになりました。自己破産は,新しい人生を再スタートさせるために国が用意した1つの手段なのです。
免責
  破産は、債務者の債務を消滅させる制度ではありませんので、破産手続が終了し
 ただけでは、債務者は債務の弁済義務を免れることはできません。債務を免除される
 ためには、破産とは別個に免責決定というものを裁判所からもらう必要があります。
 免責とは債務について法律上の支払義務を免れさせることによって、債務者の経済
 的な立ち直りを助ける制度です。破産の申立てをすると、当然に免責の申立てがあ
 ったものとみなされますので、破産の申立てと別に免責の申立てをする必要はありま
 せん。

 注意) 免責不許可事由に該当する場合、免責が認められないことがあります。

       免責不許可事由の例
         ・浪費やギャンブルによって多額の借金をしてしまった場合
         ・破産手続きに先立って財産を隠したり、贈与してしまった場合
         ・破産の申立てをするまでの1年以内に、
         ・悪意でお金を借りたり、クレジットカードを使用したような場合
         ・破産破産申立てをした日から数えて7年以内に免責決定を受けた
          ことがある場合

 注意) 免責決定が出たとしても、以下のものについては支払義務は免除されま
     せん。
         ・夫婦や家族を養うための費用
         ・子供の養育費
         ・従業員の給料や、従業員から預かった金銭の返還請求権
         ・わざと債権者名簿に載せなかった債権
         ・税金や罰金
         ・悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
         ・故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する
         不法行為に基づく損害賠償請求権
 

自己破産手続の流れ
借金問題解決までの流れ ※自己破産手続には、通常数ヶ月から半年の期間を要します
 ので、あらかじめご了承下さい。

ご相談・委任契約の締結
まずお客様に御来所頂き、債務に関する書類から状況を把握いたします。
その中で最善の方針を決めていきます。

※ご相談の際には、下記の書類をお持ち下さい。
 1.カード、契約書、請求書、通知書など、
   借入れに関連する書類でお手元に残っているもの全て
 2.お認印

債権者へ受任通知を送付・取引履歴の開示請
当事務所から各債権者へ受託通知(※)を送付することにより、
債権者への支払い・取り立てを一時停止させることができます。
そして、お客様と各債権者との取引履歴の情報開示を請求します。

※司法書士が債務整理の依頼を受けたという通知

債務の調査
取り寄せた取引履歴情報をもとに、利息制限法(※ページ下部参照)定める利率で
債務の額を計算し直し、残債務の額を確定します。
(過払金が発生していれば、債権者に対し返還請求の交渉をします。)

自己破産の必要書類を準備


裁判所へ自己破産・免責の申立て


破産決定


免責決定
借金の返済義務が全てなくなる。


初回相談は無料です。まずはお気軽にご相談下さい!
     TEL 086-230-7715
      営業時間/9:00〜20:00
      定休日/土曜・日曜・祝日
     (事前予約で定休日も対応致します。)
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