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会社設立 |
平成18年5月1日より新会社法が施行され、株式会社の設立が
しやすくなりました。
これを機に、株式会社の設立を検討されてはいかがでしょうか?
従来、株式会社を設立するには、
「資本金1,000万円、取締役3名、監査役1名」が
最低必要でしたが、新会社法により「資本金1円、取締役1名」で株式会社の設立が可能となりました。
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これにより、資本金が無い場合や、会社設立に協力してくれる人が居ない場合でも 簡単に会社設立が可能になりました。
その他、類似商号規制が撤廃され、株式払込金保管証明が不要となるなど、 設立手続が大幅に簡素化されております。
また、新会社法の施行により、様々な会社形態が認められることとなりましたので、 当事務所では、ご希望に沿った会社形態をご提案して定款を作成するところから、 設立登記が完了するまでの一連の手続きを全面的にサポートさせて頂きます。
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